公表されている対象物の一覧

ひたちなか・東海広域事務組合火災予防条例第48条及び同条施行規則第19条の規定により,重大な消防法令違反のある建物を公表します。

防火対象物の名称 防火対象物の所在地又は住所 重大な違反の内容 その他
違反事項 違反の位置等
ファミリーショップ小松屋 茨城県ひたちなか市湊本町26-4 自動火災報知設備未設置 建物全体


違反対象物公表制度とはどのような制度?

建物を安心してご利用いただくために,重大な消防法令違反のある建物をひたちなか・東海広域事務組合消防本部のホームページで確認できる制度です。

公表の対象となる建物は?

百貨店や飲食店,遊技場,ホテルなどの不特定多数の人が利用する建物及び病院や社会福祉施設など自力で避難することが困難な人が利用する建物(消防では「特定防火対象物」と呼びます)を対象としています。

違反の対象となる設備は?

消防法で特定防火対象物に義務付けられた消防用設備等の中で「屋内消火栓設備」,「スプリンクラー設備」,「自動火災報知設備」が設置されていないときは重大な消防法令違反とされています。

公表までの流れ

1.消防が建物に対し違反状況を確認する検査(立入検査)を実施します。
2.違反内容を審査します。
3.検査終了後,違反について記載された通知書(立入検査結果通知書)を関係者へ交付します。
4.公表の対象になった場合は,関係者に公表の事前通知します。
5.ホームページに「建物の名称」,「所在地」,「違反内容」を公表します。
※立入検査結果通知書が交付された日から14日以内に改善されなければ公表します。

公表の方法

ひたちなか・東海広域事務組合のホームページへ掲載します。

建物関係者のみなさまへ

次のような場合は,公表の対象となる場合がありますので,事前に消防本部予防課へご相談ください。
・増築や改築,隣接建物と接続する場合
・建物の利用状況に変更が生じる場合(例:事務所から飲食店に改装する。共同住宅をグループホームに使用する。一般住宅を旅館として改築するなど)