ひたちなか・東海広域組合火災予防条例が一部改正となりました。

1, 催しにおいて火気器具等を使用する場合は、消火器の準備が必要となります。
(条例第18条から第22条)
催し(祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催し)において次の対象火気器具等を使用する場合は、消火器の準備をした上で使用すること。
※催しとは一定の社会的広がりを有するもので、近親者によるバーベキューやもちつき大会などの面識がある者同士の催しは除きます。また、この際に対象火気器具等を使用しなくても火災予防のため、消火器の準備を勧めます。

 

2, 催しにおいて火気器具等を使用する露店等は、開設届出書が必要となります。
(条例第45条第6号)
催しにおいて、露店、屋台その他これらに類するものを開設する者で対象火気器具等を使用する者は、消火器の準備のほか「露店等の開設届出書」を催しが開催される場所の管轄消防署に届出てください。
もしくは、主催者が一括して開設届出をおこなうことも可能です。

 

3, 催しのうち大規模なもので、次の要件に該当する場合は、消防側と事前に打ち合わせが必要になります。
(条例第42条の2 規程第11条)

消防長が定める要件とは
(1) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場とする催しであること。
(2) 主催する者が出店を認める露店、屋台これらに類するものの数が50店舗を超える催しであること。(この場合対象火気器具等を使用しなくても露店等の数に含まれます。)(1)と(2)のいずれにも該当する催しを「指定催し」として指定し、「指定催しの指定通知書」を主催者に通知します。併せて、市村民の皆様に指定催しとなる催しは公示します。
※公示場所はひたちなか市役所、那珂湊支所、東海村役場それぞれの掲示場へ掲示します。

4, 大規模な催しの主催者は、消防側へ火災予防上必要な業務に関する計画書の提出が必要となります。
(条例第42条の3 規則第9条の2)

(条例第50条)

【問合せ】
ひたちなか・東海広域事務組合消防本部
担当 予防課
電話 029-271-0735