インボイス制度の概要について

令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。導入後は、消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うためには、「適格請求書発行事業者」として登録申請が必要になります。

 

※インボイス制度についての詳細は、国税庁「インボイス制度特設サイト」(外部サイト)をご覧ください。

URL: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

 

適格請求書発行事業者(インボイス事業者)の登録を行いましたので、お知らせします。

適格請求書発行事業者(インボイス事業者)登録番号

T5-8000-2000-5744 (下水道事業)

 

事業者の方へ

令和5年10月より下水道料金等納入通知書(納付書)・ご使用水量のお知らせ(検針票)に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額」等の記載を追加し、適格請求書(インボイス)として発行します。