下水道法(第9条)の規定では、下水道管理者が下水道使用開始年月日と下水を排除できる地域を公にすることを供用開始の公示とよんでいます。供用開始の公示がありますと、区域内の一般事務所や工場、事務所は敷地内にそれぞれ排水設備(個人設置の施設)をつくり、汚水や雨水を公共下水道に流すことが出来ます。
公共下水道が出来ても排水設備が十分整備されなければ効果がありません。

分流式

汚水と雨水を別々の管系統で排除します。
公共下水道と排水設備

除害施設の設置

公共下水道は、どんな水でも流せるわけではありません。
事業所や工場から出る汚水には、家庭や一般事務所のものと違った有害なものが含まれているため下水管を傷めたり、終末処理場の正常な機能を阻害します。その結果、川や海などの自然環境を守るという下水道の大切な役割が発揮出来なくなります。
そこで事業所や工場などから出る有害な物質を取り除いて下水管に流す施設を設置することを条例で定めています。この施設を除害施設といいます。
詳細については、事前に組合施設課下水道管理グループまでお問い合わせ下さい。