新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い,一時的に下水道料金のお支払いが困難な事情があるお客様に対し,申請書の提出により,お支払いの猶予(納期限の延長)をいたします。

1 対象となる

今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い,新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している場合など,一時的に下水道料金のお支払いが困難になった方。※個人,法人の全てのお客様が対象となります。

2 お支払いの対象料金及び猶予期間(納期限の延長)

●対象料金:令和3年1月分から
●猶予期間:当初の納期限から1ヵ月間
※例:令和3年1月分の場合
当初納期限 令和3年2月25日 ⇒ 令和3年3月25日まで延長
※再延長の場合は,お電話にてご相談下さい。

3 申請方法

支払猶予(納期限の延長)をご希望する方は,電話でお問い合せいただいた後,「下水道料金支払猶予(納期限の延長)申請書」をダウンロードし,必要事項を記入して,「ひたちなか・東海広域事務組合施設課下水道管理グループ」宛に,郵送又はFAX等にて提出して下さい。
・申請書
下水道料金支払猶予(納期限の延長)申請書

4 注意事項

・支払いの猶予とは,納期限を延長することを意味しており,請求金額が減額又は免除されることではありません
・猶予の対象となった金額は,猶予期間の経過後に一括納付が必要となります。
・猶予期間の経過後,お支払いが無い場合には,督促の対象となります。
・お支払い後に猶予(下水道料金をお返し)することはできませんのでご了承下さい。
・口座振替でお支払いをされている方は,申請のタイミングにより,口座引落としされる場合があります。

5 申請書の提出,お問い合せ先

ひたちなか・東海広域事務組合 施設課下水道管理グループ
〒:312-0052
茨城県ひたちなか市東石川2丁目12番1号(ひたちなか市役所 企業合同庁舎5階)
電話:029-212-6910  FAX:029-212-6911
開庁時間 8時30分~17時30分(土・日曜日,祝日を除く)