林野火災注意報・林野火災警報について
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受けて,令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・林野火災警報」の運用を開始しました。
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には,「林野火災注意報」を発令し,対象区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について,努力義務を課すこととなります。さらに,林野火災の予防上危険な気象状況になった際には,「林野火災警報」を発令し,対象区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について,義務を課すこととなります。
発令基準について
【林野火災注意報の発令基準】
1月から5月において,以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
※注意報が発令された場合,ひたちなか・東海広域事務組合ホームページでお知らせします。
【林野火災警報の発令基準】
1月から5月において,林野火災注意報の発令基準に加え,強風注意報が発表されている場合
※警報が発令された場合,ひたちなか・東海広域事務組合ホームページ,消防車両等での巡回広報でお知らせします。
火の使用の制限の対象区域について
茨城県が定めた「地域森林計画対象民有林」が,「林野火災注意報」又は「林野火災警報」発令中における火の使用の制限の対象区域です。
以下のリンク(茨城県ホームページ)から,「森林計画図」を参照してください。
いばらきデジタルまっぷ(茨城県ホームページ)「森林計画図」(外部サイトへリンク)
火の使用の制限について
「林野火災注意報」又は「林野火災警報」が発令されると対象区域では,ひたちなか・東海広域事務組合火災予防条例第29条により,以下の火の使用が制限されます。
(1)山林,原野等において火入れをしないこと
(2)煙火を消費しないこと
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと
(4)屋外においては,引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること
火の使用の制限に従わなかった場合
林野火災警報は,「火の使用の制限」に違反した場合,消防法により処罰されることがあります。(30万円以下の罰金又は拘留)
このページの内容に関するお問い合わせ先
消防本部予防課
〒312-0018 ひたちなか市笹野町2丁目8番1号
電話番号 029-271-0735
