改正概要
近年のサウナブームを背景に,屋外等のテントやバレル(木樽)に放熱設備(サウナストーブ)を組み合わせて使用する事例が全国で増加しています。
このことから,総務省消防庁は「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会」の結果を踏まえ,総務省令及び消防庁告示を改正しました。
本組合においてもひたちなか・東海広域事務組合火災予防条例を改正し,現行の「サウナ設備」をサウナストーブの定格出力や熱源等により「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に分類し,簡易サウナ設備に係る防火上有効な構造等に関する規定を新たに定めています。
施行日
令和8年3月31日
簡易サウナ設備とは
・テントを活用した「テント型サウナ」
・木製で円筒形の「バレル型サウナ」
上記のいずれかであって,下記の1から3の要件を全て満たすもの
1 設置場所が屋外その他の直接外気に接する場所
2 サウナストーブの定格出力が6キロワット以下
3 熱源が薪又は電気
テント型サウナ
バレル型サウナ
※可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会報告書(消防庁)より引用
簡易サウナ設備の設置届出について
個人が設置するものを除き,設置する場所を管轄する消防署へあらかじめ届出が必要です。
※個人が設置する場合であっても,事業のために設置するものについては届出が必要です。
届出書のダウンロードは次のリンク先からできます。
このページの内容に関するお問い合わせ先
消防本部予防課
〒312-0018 ひたちなか市笹野町2丁目8番1号
電話番号 029-271-0735


