ガソリンの容器詰め替え販売における本人確認等が義務化されました

令和元年7月に発生した京都府のガソリンを使用した放火による爆発火災を受け,同様の事案の発生を抑止するため,ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは,令和2年2月1日より下記の本人確認等が義務化されました。
 
1 本人確認
ガソリンを容器で購入する際は,運転免許証その他の本人確認を行うことができる書類を提示しなければなりません。
(本人確認を行うことのできる書類の例)
運転免許証,マイナンバーカード,パスポートなど
公的機関が発行する写真付きの証明書
 
2 使用目的の確認
「農業用機械器具用の燃料」,「発電機用の燃料」等の具体的な内容を伝えなければなりません。
 
 
3 販売記録の作成
店舗では,ガソリンの容器への詰替え販売を行った際,販売記録の作成が義務化されております。
 
〈リーフレット〉ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
 
【問合せ】
ひたちなか・東海広域事務組合消防本部
予防課(危険物規制担当)
電話 029-271-0730