はじめに

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条に掲げる「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域」に令和4年9月30日付けでひたちなか市と東海村の一部が指定されました。

 つきましては、現在届出されている消防計画に日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策の項目を追加し、消防法施行規則第3条1項及び第8項に基づき、消防署への届出が必要になります。追加する内容につきましては,「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策」を参考にして下さい。

 

作成対象防火管理者

 対象となるのは、推進地域のうち水深30cm以上の浸水が想定される区域で、消防法施行令別表第1のうち、下記の防火管理者となります。

 

茨城県津波浸水想定のホームページへリンク

 

1項イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場(30人以上)

ロ 公会堂又は集会場(30人以上)

2項イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの(30人以上)

ロ 遊技場又はダンスホール(30人以上)

ハ 性風俗関連特殊営業(30人以上)

ニ カラオケボックスその他これらに類するもの

3項イ 待合、料理店その他これらに類するもの(30人以上)

ロ 飲食店(30人以上)

4項 百貨店、マーケット等物品販売業を営む店舗又は展示場(30人以上)

5項イ 旅館、ホテル又は宿泊所その他これらに類するもの(30人以上)

6項イ 病院、診療所又は助産所(30人以上)

ロ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等(10人以上)

ハ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター等(30人以上)

7項 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの(50人以上)

8項 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの(50人以上)

9項イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの(30人以上)

ロ イ以外の公衆浴場(50人以上)

10項 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(50人以上)

11項 神社、寺院、教会その他これらに類するもの(50人以上)

12項イ 工場又は作業所(1,000人以上)

13項イ 自動車車庫又は駐車場(50人以上)

15項 前各項に該当しない事業場(50人以上)

16項の2 地下街(30人以上)

17項 重要文化財、重要有形民俗文化財等(50人以上)

複合用途防火対象物のうち、その一部が1項から4項、5項イ、6項イ、9項イの防火対象物の用途で、当該用途に供されている部分の収容人員の合計が30人以上のもの及び8項、9項ロ、10項、11項、13項イ、15項の防火対象物の用途で、当該用途に供されている部分の収容人員の合計が50人以上のもの。

 

消防計画変更までの流れ

※あくまで一例です。

①避難所や自衛消防隊の編成などを定めて,「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策」を作成する。

②消防計画に条文を追加する。

 第〇条「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策については,別紙〇 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策による。」

③変更した消防計画を「消防計画作成(変更)届出書」に添付して最寄りの消防署に届出を行う。

 

お問い合わせ

ひたちなか・東海広域事務組合消防本部 予防課

☎029-271-0735

メールアドレス:yobou@hitachinaka-tokai.or.jp