お問い合わせ
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クリーンセンターについてのお問い合わせ ひたちなか・東海広域事務組合施設課クリーンセンター管理室 〒312-0005 茨城県ひたちなか市新光町103番地2 TEL 029-265-5310 FAX 029-265-533 […]

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ごみの搬入について
処理手数料

ひたちなか・東海クリーンセンターでは、ひたちなか市と東海村の燃やせるごみの処理のみを行なっています。燃やせないごみと資源物については、これまで通りひたちなか市・東海村で処理を行なっていますので、ひたちなか市にお住まいの方 […]

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クリーンセンターについて
施設の特徴

  クリーンセンターの特徴 ・法律で定められた排ガス基準より厳しい自主基準を設定し、最新の技術でダイオキシン類の発生を抑制しています。   要監視基準 停止基準 法令基準 ばいじん(g/m3N) 0.007 0.01 0 […]

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下水道について
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「マンホールは下水道の顔」 ひたちなか地区は北関東の中核都市として21世紀にふさわしい街づくり(国際湾港公園都市)のイメージをマンホール蓋にデザインしています。 下水道についてのお問い合わせ ひたちなか・東海広域事務組合 […]

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下水道の使用料に関すること
下水道使用料

公共下水道が使用出来るようになりますと、汚水量に応じ使用者から下水道使用料を負担していただくことになります。 使用料は、汚水ポンプの運転、下水道管路の清掃や補修など公共下水道施設の維持管理費用や流域下水道の維持管理負担金 […]

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下水道の使用料に関すること
下水道の正しい使用法

下水道が正常に機能を発揮し、皆様方に快適な生活をお届けするために次の点に注意し正しく使用して下さい。 流してはならない物質について ●ガソリン、アルコール、石油類は揮発性の高い物質であるため、爆発事故のもとになったり、終 […]

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下水道の工事に関すること
排水設備指定工事店

 排水設備や水洗便所の工事の施工は、法律や条例で定められている基準に合ったものでなければならないため、一定水準以上の技術者を置いた「ひたちなか・東海広域事務組合排水設備指定工事店」でなければ排水設備工事をしてはいけない事 […]

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下水道の工事に関すること
公共下水道と排水設備

下水道法(第9条)の規定では、下水道管理者が下水道使用開始年月日と下水を排除できる地域を公にすることを供用開始の公示とよんでいます。供用開始の公示がありますと、区域内の一般事務所や工場、事務所は敷地内にそれぞれ排水設備( […]

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下水道の工事に関すること
下水道管の布設

 地下に埋設されている水道・ガス・電話などの施設の間に下水管を布設するには、それらの施設を移設しなければなりません。  また、雨水管のような大きな下水管を布設するには、トンネル工事のような大工事が必要です。これらの布設工 […]

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